障害者雇用率制度ってなに?

企業の雇用や採用に関係する仕事をしている方なら『法定雇用率』という言葉を聞いたことがあるかもしれません。しかし、一般的にはまだまだ知られていないことばだと思います。

『法定雇用率』とは、厚生労働省のページには次のように記されています。

『身体障害者及び知的障害者について、一般労働者と同じ水準 において常用労働者となり得る機会を与えることとし、常用労働者の数に対する割合(障害者雇用率)を設定し、事業主等に障害者雇用率達成義務を課すことにより、それを保障するものである。』

障害者雇用促進法という法律によって、民間企業、国、地方公共団体は、その「常時雇用している労働者数」の一定の割合(法定雇用率)に相当する人数以上の身体障害者、知的障害者を雇用することが義務づけられているのです。なお、2018年度からは、精神障害者も法定雇用率の算定基礎の対象に加えられることになっています。

障害者雇用率制度が導入されたのは、1960年の身体障害者雇用促進法で採用されたのが始まりです。当初、民間企業には努力義務として定められ、1968年には1.3%に、1976年には法的義務化され1.5%となりました。その後、1988年に1.6%、1997年に1.8%、そして2013年に2.0%と推移してきました。

現在、民間企業以外では、国や地方公共団体が2.3%、都道府県などの教育委員会が2.2%となっています。

このように法定雇用率は、歴史を重ねるごとに引き上げられ、それに伴い障害者が働く環境も整備されてきました。こうした制度改定によって、民間企業では年々、雇用人数を増やし、実際に雇用する割合である「実雇用率」も少しずつ上昇しています。

しかし、実際には障害者雇用が増えている企業のほとんどが大企業で、中小企業ではまだまだ障害者雇用が進んでいないのが現状です。

最新の障害者雇用の現状はこちらのサイト【2017年最新版】ひとめでわかる障害者雇用促進法と障害者雇用の現状が詳しいです。