障害福祉サービスの利用申請に必要なもの

アイ・ワークス西明石、サービス管理責任者の日高です。

就労移行支援などの障害福祉サービスを利用する際の申請について自治体によって必要な書類の違いがありますので、当事業所のある明石市と、お隣の神戸市で説明したいと思います。

まず、各自治体共通で必要なものは申請用紙と印鑑(認め印)になります。申請用紙はお住いの役所の窓口でもらうことができます。

・明石市は市役所障害福祉課。神戸市はお住いの区役所保健福祉部(福祉事務所)
・神戸市は障害の種別によって窓口が分かれていますので窓口でご確認下さい

次に、障害福祉サービスは障害や病名の証明ができないと利用できないので、その証明書類が必要になりますが、ここで明石市と神戸市の違いがあります。

明石市では、「障害者手帳」か「自立支援医療受給者証」か医師の「診断書」の3つの内いずれか1点があれば申請ができます。優先的には手帳があれば手帳を、手帳がなくても自立支援医療を受けていればその受給者証を、どちらもない場合は「診断書」となります。また、「診断書」の場合は障害名、病名だけではなく【ICD-10】による分類コードが診断書に記載されていることが必要になります。

神戸市では、「障害者手帳」か「自立支援医療受給者証」のどちらかのみとなります。医師の診断書だけでは申請することができないので、利用するにあたってはあらかじめ「障害者手帳」か「自立支援医療受給者証」を取得しておく必要があります。

共通する必要なものをまとめますと
・障害福祉サービスの「申請書」
・「印鑑」
・「障害者手帳」、または、手帳がない場合は「自立支援医療受給者証」

以上3点となります。

自治体によって必要なものに違いがありますので、詳しくはお住いの役所の担当窓口にご確認ください。

※障害者手帳とは、身体障害者手帳・療育手帳(お住いの自治体によっては名称が違います)・精神障害者保健福祉手帳の3種類あります。

※「自立支援医療(精神通院医療)」は、精神疾患(てんかんを含みます)で、通院による精神医療を続ける必要がある病状の方に、通院のための医療費の自己負担を軽減するものです。 ○医療費の自己負担が一般の方であれば公的医療保険で3割の医療費を負担しているところを 1割に軽減します。受給者証の発行には自治体によって差はありますが、申請からだいたい2~3ヶ月の期間がかかります。また申請には医師の診断書(自治体指定の様式)が必要になります。

※【ICD-10】とは、国際連盟の専門機関の一つであるWHO(世界保健機関)が作成する疾患の分類です。正式名称は「疾病及び関連保健問題の国際統計分類(International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems)」といい、10は第10版の意味です。


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